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創立記念パーティーを開催したとき |
![]() 当社は今年で創立30年となるため、ホテルに取引先を招待して記念パーティーを開催することにしています。 パーティーには当社の従業員も参加させることとしていますので、パーティーに要した費用のうち、従業員に対応する金額は福利厚生費として処理をし、 残りの金額のみを交際費として処理するとは認められるのでしょうか。 また、パーティーに招待した取引先から御祝儀を頂いた場合、その金額をパーティーに要した費用から差し引いて、 その残額を交際費等の額とすることは認められるのでしょうか。 |
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![]() パーティーに要した費用は、その全額を交際費等の額として扱わなければなりません。
その金額から従業員に対応する金額や、御祝儀の額を控除することはできません。 創立記念パーティーを開催したときに処理する判断としては、次のようになります。 ![]() <Point>
1 福利厚生費となる場合
専ら従業員のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用は、福利厚生費として、
交際費等には該当しないものとされています。また、創立記念日、国民の祝日、新社屋の落成式等に際して従業員におおむね
一律に社内おいて供与する通常の飲食に要する費用も、交際費等には含まれません。
2.受け取った御祝儀
交際費等の額とは接待等のために支出する金額をいい、その支出する法人が実際に負担することとなる金額をいうのではありません。
したがって、たとえ招待者から御祝儀を受け取ったとしても、その金額をパーティー費用から控除することは認められず、収益計上する必要があります。 |
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