よくわかる税務Q&A

創立記念パーティーを開催したとき

問い
 当社は今年で創立30年となるため、ホテルに取引先を招待して記念パーティーを開催することにしています。 パーティーには当社の従業員も参加させることとしていますので、パーティーに要した費用のうち、従業員に対応する金額は福利厚生費として処理をし、 残りの金額のみを交際費として処理するとは認められるのでしょうか。
 また、パーティーに招待した取引先から御祝儀を頂いた場合、その金額をパーティーに要した費用から差し引いて、 その残額を交際費等の額とすることは認められるのでしょうか。
答え

パーティーに要した費用は、その全額を交際費等の額として扱わなければなりません。 その金額から従業員に対応する金額や、御祝儀の額を控除することはできません。
  ただし、パーティーの内容を取引先と従業員とで明確に区分してある場合や、 パーティーを会費制にしておく場合など、会社の処理が認められる可能性があります。 

  創立記念パーティーを開催したときに処理する判断としては、次のようになります。

<Point>

1 福利厚生費となる場合

 専ら従業員のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用は、福利厚生費として、 交際費等には該当しないものとされています。また、創立記念日、国民の祝日、新社屋の落成式等に際して従業員におおむね 一律に社内おいて供与する通常の飲食に要する費用も、交際費等には含まれません。
 一方、交際費等の支出の相手方となる、法人の事業に関係のある者には、従業員も含まれます。
 そこで、パーティーに要した費用のうち従業員相当分が福利厚生費として認められるためには、 取引先と従業員を一緒に招待するのではなく、専ら従業員だけを対象とするパーティーを開催し、かつ、 そのパーティーの費用が通常の飲食に要する費用の範囲内であることが必要です。

2.受け取った御祝儀

 交際費等の額とは接待等のために支出する金額をいい、その支出する法人が実際に負担することとなる金額をいうのではありません。 したがって、たとえ招待者から御祝儀を受け取ったとしても、その金額をパーティー費用から控除することは認められず、収益計上する必要があります。
 ただし、そのパーティーが会費制である場合には、パーティーの参加者から受け取る金額はパーティー費用の負担金であるとして、 パーティー費用から控除する余地があると考えられます。
その場合、例えばパーティーの招待状を作成する時に、招待状に会費を明記し、収支計算書を作っておくとよいでしょう。 できれば、記念パーティー用に預金口座を開設し、会費を事前にその口座に振り込んでもらうようにするとよいと思います。