よくわかる税務Q&A 非常用食料品の取扱い(法人税の損金算入の時期)
問い
 当社は、地震などの災害時における非常用食料品(長期備蓄用)としてフリーズドライ食品1万人分2,400万円を購入し備蓄しました。 このフリーズドライ食品は、酸素を100%近く除去して缶詰にしたもので、賞味期限(品質保証期間)は25年間とされています。 このように、長期間保存のきくものであっても、購入時の損金の額に算入して差し支えありませんか。 なお、当該食品の缶詰1個当たりの価格は、その中味により1,000円から6,000円です。
(注) 従来のものは、その品質保証期間が2〜3年であるため、当該期間内に取り替えていますが、その取替えに要する費用は、 その配備時の損金の額に算入しています。
答え
備蓄時に事業供用があったものとして、その時の損金の額(消耗品費)に算入して差し支えありません。

● 理由
1.食料品は、繰り返し使用するものではなく、消耗品としての特性をもつものであること。
2.その効果が長期間に及ぶものであるとしても、食料品は、減価償却資産(法人税法施行令第13条) 又は繰延資産(法人税法施行令第14条)に含まれないこと。
3.仮に、当該食品が法人税法施行令第10条第6号《棚卸資産の範囲》に掲げる「消耗品で貯蔵中のもの」であるとしても、 災害時用の非常食は、備蓄することをもって事業の用に供したと認められること。
4.類似物品として、消火器の中味(粉末又は消火液)は取替え時の損金として取り扱っていること。

(注記) 平成17年4月30日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、 必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、 この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。