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8月号では特許庁の取り組み(6月16日プレス発表)「先使用権制度ガイドライン(事例集)の公表について」のご紹介と 「特許流通成功事例」(根元が錆びない金属ポール)をご紹介します。 |
先使用権制度ガイドライン(事例集)の公表について
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戦略的なノウハウ管理のために
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| ■ 先使用権制度 |
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先使用権制度の制度趣旨
● 他者が特許出願する前から、事業やその準備をしていた者については、他者が特許権を取得したとしても例外として事業を継続できる制度。 特許法 第79条:先使用権 「特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、 特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、 その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。」
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| ■ 先使用権制度の明確化 |
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明確化のポイント
・「特許出願の際現に」とはどのようなことか
@事業の準備とは? |
| ■ 先使用権の立証について |
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1.証拠の例
@技術関連書類 2.証拠力を高める具体的な手法
@公証制度の利用(確定日付、事実実験公正証書等)
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| 根元が錆びない金属ポール | |
| 経緯 | |
| 本製品の製造を委託されていたライセンシーの拓南伸線鰍ヘ、本製品に対する市場からの問合せが多く、また、評価が高いことに注目し、 委託製造だけでなく販売もできるように、ライセンサーであるリフォームサイエンス鰍ノ対し本特許技術の実施許諾を求めた。 ライセンサーから相談を受けた沖縄県特許流通アドバイザーがライセンシーとの契約内容や、既に販売を行っていた企業との調整について指導し、 特許権実施許諾契約の締結に至った。 |
【成約日】平成17年1月27日 製造委託先が特許の実施許諾を求める ↓ 製造委託元が特許流通ADに相談 ↓ 特許流通ADが契約及び既存販売企業との調製を指導 ↓ 成 約 |
| 技術概要 | |
| 利用技術: |
特許第3330912号 「金属ポール並びに金属ポールの施工構造」 |
| 概 要: | 従来金属ポールの根元部分の内部には雨水が溜まりやすく、錆による強度低下で、台風などの強風により、 根元が折れ曲がってしまうことがあった。本特許技術はこれを防止するため、金属ポールの下端部に樹脂キャップを付けた補強ポールを挿入し、 本体ポール側面の樹脂キャップ上部と同一レベル位置に水抜き穴を付けて、水の溜まり、錆の発生を防止したものである。 |
| 企 業 | |
| 導入企業: | 拓南伸線株式会社(沖縄県中城市) |
| 提供企業: | リフォームサイエンス株式会社(沖縄県宣野湾市) |
| 販売状況 | |
| 特許権の実施許諾を受けた拓南伸線鰍ヘ、平成17年4月から沖縄県下で一般販売を開始した。 | |
| 成約に関するコメント | |
| ライセンサーの関連会社で、本製品を独占販売していた企業は当初、商圏を脅かされると心配し、特許権の実施許諾に難色を示した。 しかし、ライセンサーを通して既存販売企業にライセンシーの販売情報等を提供することを特許流通アドバイザーが提案し、成約に至った。 | |
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| このコーナーへのお問い合わせ・ご連絡先
(財)高知県産業振興センター 特許流通アドバイザー 吉本 忠男 |