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請負契約書の変更契約書の印紙税 |
![]() 当社では、建設工事についての工事請負契約書を発注 者と共同して作成していますが、その工事請負契約書に記載されている支払方法を変更することにして「覚書」を発注者と共同で作成しました。 このような「覚書」も第2号文書(請負に関する契約書)に該当するのでしょうか。 |
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![]() すでに存在している契約の同一性を失わせないで、その内容を変更する変更契約書及び契約の内容として欠けている事項を補充する契約書についても、 印紙税法別表第一課税物件表の適用に関する通則5の規定により、印紙税法上の契約書に該当することになります。 |
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ご質問の「覚書」の場合には、工事請負契約書にすでに定められている重要な事項である支払方法を変更するものですから、
第2号文書(請負に関する契約書)に該当することになります。 印紙税法の取扱いでは、契約の変更及び補充の場合に、課税の対象とする重要な事項を印紙税法基本通達別表第2に定めており、 第2号文書の重要な事項は次のとおりになります。
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