よくわかる税務Q&A 役員給与の損金不算入制度について
問い
 平成18年度税制改正において改正された、役員給与の損金不算入制度(法人税関係)の内容について教えてください。
答え

1.役員給与(退職給与等を除きます。)について損金算入されるものの範囲が次に掲げる給与とされました。

(1) 定期同額給与

 定期同額給与とは、支給時期が1月以下の一定の期間ごとであり、かつ、その事業年度内の各支給時期における支給額が同額である給与をいいます。
 なお、役員に対する給与を定時株主総会の時に合わせて改定する等、その改定が当該事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3月を経過する日までに 行われている場合のその改定前の各支給時期における支給額が同額である給与と改定以後の各支給時期における支給額が同額である給与は、 それぞれ定期同額給与に該当します。

(2) 事前確定届出給与

 事前確定届出給与とは、その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与で、 その給与に係る職務執行を開始する日とその事業年度開始の日の属する会計期間の開始の日から3月を経過する日とのいずれか早い日までに、 納税地の所轄税務署長にその定めの内容に関する事項を記載した届出をしている場合のその給与に限られます。

(3) 利益連動給与

 利益連動給与とは、同族会社に該当しない法人が業務を執行する役員に対して支給する利益に関する指標を基礎として算定される給与をいいます。
 なお、その算定方法が報酬委員会での決定等の適正な手続を経ており、かつ、有価証券報告書への記載等によりその内容が開示されていること その他の一定の要件を満たしている場合に限られます。

(注)上記(1)、(2)及び(3)に該当する給与であっても、不相当に高額な部分の金額及び事実を隠ぺいし又は仮装して経理することにより支給するものについては、 損金の額に算入されません。

2.特殊支配同族会社が業務を主宰する役員に対して支給する給与の額のうち、給与所得控除額に相当する部分として計算される金額を損金算入しないこととされました。
 ただし、基準所得金額が一定の金額以下である事業年度については、適用されません。

(1) 特殊支配同族会社とは、同族法人の業務を主宰している役員(業務主宰役員)及びその役員と特殊の関係のある者が、発行済株式総数の90%以上の数を有し、 かつ、業務主宰役員及びその役員と特殊の関係のある常務に従事する役員の総数が常務に従事する役員の総数の過半数を占める場合等の同族会社をいいます。
(2) 基準所得金額が一定の金額以下である事業年度とは、当該事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度等(基準期間) の所得金額等及び業務主宰役員給与額などを基礎として計算した金額(平均額)が、@年800万円以下である場合の当該事業年度、A年800万円超3,000万円以下であり、かつ、当該平均額に占めるその業務主宰役員に対して支給する基準期間の給与の平均額の 割合が50%以下である場合の当該事業年度をいいます。

3.適用時期

 上記1及び2の改正は、平成18年4月1日以後開始する事業年度から適用されます。