よくわかる税務Q&A

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金(必要経費)算入について

問い
 青色申告をしている中小企業者等が取得する少額減価償却資産の取得価額を損金(必要経費)に算入できる 特例について教えてください。
答え

1.制度の概要

 取得又は製作若しくは建設し、かつ、事業(業務)の用に供した減価償却資産で、その取得価額が30万円未満であるもの (その取得価額が10万円未満もの及び他の特別償却などの適用を受けるものを除く。) については、損金(必要経費)に算入するという制度です。
 ただし、その事業年度(年分)に取得等した少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円を超えるときは、 その超える部分に係る減価償却資産は対象から除外されます。

2.適用要件等

@個人の場合
 中小企業者(常時使用する従業員の数が千人以下)である個人で、青色申告書を提出するものが、 当該減価償却資産を不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の用に供していることが必要です。
 なお、業務を開始した年又は廃業した年については、300万円を12で除して、 業務を営んでいた月数を乗じて計算した金額に達するまでの取得価額の合計額が限度額となります。

A法人の場合
 中小企業者(資本金又は出資金の額が1億円以下で一定の要件に該当する場合など)に該当する法人又は農業協同組合等で、 青色申告書を提出するものが、当該減価償却資産を事業の用に供した事業年度に損金経理していることが必要です。
 なお、事業年度が1年に満たない場合には、300万円を12で除して、事業年度の月数を乗じて計算した金額に達するまでの 取得価額の合計額が限度額となります。

(注) 個人及び法人ともに、確定申告書に特例の適用を受ける減価償却資産の取得価額に関する明細書の添付が必要です。

3.適用時期

 個人及び法人ともに、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に、取得又は製作若しくは建設し、 事業(業務)の用に供するものが対象となります。

4.その他

 平成18年3月31日までに取得又は製作若しくは建設し、事業(業務)の用に供した少額減価償却資産については、 改正前の特例により損金(必要経費)に算入することができる制度があります。




PLATFORM NO.229 2006年10月号