|
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金(必要経費)算入について |
![]() 青色申告をしている中小企業者等が取得する少額減価償却資産の取得価額を損金(必要経費)に算入できる 特例について教えてください。 |
|
![]() 1.制度の概要 取得又は製作若しくは建設し、かつ、事業(業務)の用に供した減価償却資産で、その取得価額が30万円未満であるもの
(その取得価額が10万円未満もの及び他の特別償却などの適用を受けるものを除く。)
については、損金(必要経費)に算入するという制度です。 2.適用要件等
@個人の場合
A法人の場合 (注) 個人及び法人ともに、確定申告書に特例の適用を受ける減価償却資産の取得価額に関する明細書の添付が必要です。 3.適用時期 個人及び法人ともに、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に、取得又は製作若しくは建設し、 事業(業務)の用に供するものが対象となります。 4.その他 平成18年3月31日までに取得又は製作若しくは建設し、事業(業務)の用に供した少額減価償却資産については、 改正前の特例により損金(必要経費)に算入することができる制度があります。 |
|
PLATFORM NO.229 2006年10月号