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平成18年分の年末調整 |
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![]() 公的年金等の収入がある場合の扶養親族の判定について教えてください。 |
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![]() 扶養親族とは、所得者と生計を一にする親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で、 合計所得金額が38万円以下の人をいいます。
公的年金等の所得金額は、収入金額の合計額から公的年金等控除額を控除した金額となりますが、
下記の「公的年金等に係る雑所得の速算表」により計算することもできます。
※平成18年分の所得税について、65歳以上の人とは昭和17年1月1日以前に生まれた人をいいます。
したがって、収入が公的年金等のみの場合は、収入金額の合計額が、 65歳未満の人は108万円以下、65歳以上の人は158万円以下であれば、扶養親族に該当します ご注意ください!! 【お知らせ】 |
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PLATFORM NO.231 2006年12月号