よくわかる税務Q&A

平成18年分の年末調整
   (扶養親族の判定)について

問い
 公的年金等の収入がある場合の扶養親族の判定について教えてください。
答え
 扶養親族とは、所得者と生計を一にする親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で、 合計所得金額が38万円以下の人をいいます。

 公的年金等の所得金額は、収入金額の合計額から公的年金等控除額を控除した金額となりますが、 下記の「公的年金等に係る雑所得の速算表」により計算することもできます。

受給者の年齢 公的年金当の収入金額の合計額 公的年金等に係る所得金額
65歳未満の人
70万円まで 0円
70万円超〜130万円未満 収入金額−70万円
(130万円以上は省略しています。)
65歳以上の人
120万円まで 0円
120万円超〜330万円未満 収入金額−120万円
(330万円以上は省略しています。)
※平成18年分の所得税について、65歳以上の人とは昭和17年1月1日以前に生まれた人をいいます。

したがって、収入が公的年金等のみの場合は、収入金額の合計額が、
65歳未満の人は108万円以下、65歳以上の人は158万円以下であれば、扶養親族に該当します

ご注意ください!!
@平成18年分の定率減税は、所得税額の10%(最高12万5千円)となっています。
A平成19年1月から「源泉徴収税額表」が変わります(税額が変わります)。

【お知らせ】
泉所得税の納付や所得税徴収高計算書の提出は、e-Tax(国税電子申告・納税システム)がご利用できます。
詳しくは、ホームページ
http://www.e-tax.nta.go.jp
をご覧ください。




PLATFORM NO.231 2006年12月号