
給与所得者でも次ような場合は、確定申告をしなければなりません。
- 給与の収入金額が2,000万円を超える場合
- 給与を一か所から受けている方で、給与所得や退職所得以外の各種の所得金額(不動産の貸付け、原稿料など)の合計額が20万円を超える場合
- 給与を二か所以上から受けている場合
など
申告書の提出は、自分で書いて、郵送等でお早めに
国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp)「確定申告書等作成コーナー」で、確定申告書などが簡単に作成できます。
また、税務署には、手引きをご用意していますので、ご自身で作成し、早めに郵送等で提出をお願いします。
所得や税額の計算の仕方、申告書の書き方などでお分かりにならない点がありましたら、
最寄りの税務署や税務相談室高知分室(電話088−822−2092)にお尋ねください。
また、確定申告をする必要のない方でも、次のような場合は、確定申告をすると源泉徴収された所得税が還付される場合があります。
- 台風、地震、火災などの災害や盗難、横領により住宅や家財などの資産に損害を受けた場合(雑損控除)
- 病気やけがなどで多額の医療費を支払った場合(医療費控除)
- ローンにより家屋の新築、購入又は増改築等をした場合(住宅借入金等特別控除)
など
【ご利用下さい(e-Tax)】
−自宅やオフィス等から申告や納税ができます−
e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用することにより、国税に関する各種手続( 所得税や消費税などの申告、 納税、 申請・届出等)が
自宅やオフィスや税理士事務所からインターネット等を通じて行うことができますのでご利用ください。
詳しくはe-Taxホームページをご覧ください。
http://www.e-tax.nta.go.jp
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