著作権調査報告書は他人の論文盗用
特許庁から(財)知的財産研究所に委託した「産業財産権研究推進事業」において、知的財産長期在外研究員としてフランスに派遣された藤原博彦氏(明治大学情報コミュニケーション学部元助教授)が
派遣滞在費等を不正に受給していた事業等が判明した。
又その報告書(「フランスにおける著作権についての考え方の変遷」)においては96%が他研究者の無許諾の盗用だったことが明らかになった。
1.経緯
- 特許庁は、平成14年度から16年度にかけて、財団法人知的財産研究所(会長:中山信弘、以下「財団」という。)に対し、
「産業財産権研究推進事業」を委託した。
- 平成18年12月初頭、財団から、同委託事業において、知的財産長期在外研究員として仏国に派遣した藤原博彦氏が派遣滞在費等の
不正受給を行っていたこと及びその研究報告書において他者の著作物の無許諾転用を行っていたとの連絡を受けた。
この連絡を受け、特許庁は、平成14年度以降の同委託事業について、事実関係の調査を行った。
2.調査結果
調査の結果、藤原博彦氏は、平成14年度から16年度までの同委託事業において、
派遣期間中に無断で帰国しその間の派遣滞在費等を不正に受給していたこと及びその研究成果報告書において著作物の無許諾転用を行っていたことが確認された。
また、同氏の所在確認が適切に行われなかったことなど、財団の事業管理が必ずしも十分ではなかった事実も判明した。
3.措置の概要
- 財団に対する措置
- 特許庁から、財団に対し文書を発出し、以下の点につき指導を行った。
- @研究成果報告書の回収を行うこと
- A再発防止策の策定及び役職員に対する周知徹底を行い、今後の事業運営に万全を期すこと
- 委託費の返還
- 財団は、平成14年度から16年度までの産業財産権研究推進事業に係る委託費のうち、藤原博彦氏の派遣に係る
- 経費20,511千円に必要な利息を付した金額23,038千円を国庫に自主返納する。
- なお、財団においても、藤原博彦氏に対し、不正受給に係る金額の返還を求めることと承知している。
- 特許庁としての再発防止措置
- 経済産業省としては、平成18年9月28日に「委託契約に関する会計経理事務処理実施要領」を制定し、委託契約に関する
- 会計経理事務の周知徹底を図っているところであり、特許庁においても、同実施要領を踏まえ、引き続き、再発防止に向け
- 最大限の努力をしていく。
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道路造成工法
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経緯
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ライセンサーは自社で実施が困難な自社保有の特許技術について香川県特許流通アドバイザーに技術移転の相談を持ちかけた。
同特許流通アドバイザーは、四国での実績を作るため、大成ロテック(株)四国支社に本特許技術を紹介した。
ライセンシーが本特許技術を高く評価したことに加え、実施に必要な課題の解決に当たり、香川県特許流通アドバイザーがアドバイスを行った結果、
香川大学、(株)四電技術コンサルタント及び広島特殊コンクリート(株)から協力を得ることができ、特許権実施許諾契約及び技術指導契約の締結に至った。
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【成約日】平成17年4月1日
ライセンサーが特許流通ADに技術移転の相談
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ライセンシーが特許流通ADを訪問、問題解決をアドバイス
↓
関係機関の協力が得られる
↓
成 約
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技術概要
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利用技術:
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特許第3600214号
「道路造成方法及びそれに用いる上部工版」
特開2005-120607号
「道路造成方法及びそれに用いるコンクリートブロック並びに上部工版」
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概 要:
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急峻な山岳地形の道路拡幅に適用する擁壁工法である。通行止め不要で地域の生活道路を活かしたまま施工することが可能である。
山法面に対しアンカー止めされた基礎を作り、その上部で谷側に計画路面の高さより所定高さだけ低い高さまで、幅の広いコンクリートブロックを立て、
ブロックの上面に計画路面の谷側端部まで張り出した形の上部工版をバランスさせてアンカー止めし、
ブロックの背面に裏込め材として発泡モルタル又は発泡コンクリートを充填打設し道路を造成する方法及びそれに用いるコンクリートブロックである。
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企 業
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導入企業:
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大成ロテック株式会社 四国支社(香川県高松市)
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提供企業:
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有限会社ショウダ(香川県香川郡) |
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成約に関するコメント
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本成約は本特許技術が山岳地域での道路造成が多い日本では重要な技術であること、及び本特許技術に対する関係者の真摯な思いが合い通じた結果である。
加えて香川県特許流通アドバイザーが実施に当たり解決しなければならない課題解決のため関係機関の協力を得ることへのアドバイス・仲介支援を行ったことが
成約へと導いた。
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PLATFORM No.234 2007年3月号