
簡易課税の事業区分の判定に当たっては次のフローチャートを目安にしてください。
留意事項
- このフローチャートは事業区分判定の目安です。
- 事業区分は原則として資産の譲渡等ごと、すなわち取引単位ごとに判定し、それぞれ第一種事業から第五種事業のいずれかに区分することとなります。
したがって、それぞれの取引ごとにこのフローチャートにあてはめて判定する必要があります。
- 「商品の性質及び形状を変更したか」どうかの判定上、例えば、次のような行為は、性質及び形状を変更しないものとして取り扱われます。
(1)商標、ネーム等の添付又は表示
(2)複数の商品(それ自体販売しているもの)の詰め合わせ
(3)液状等の商品の販売用容器への収容
(4)ガラス、その他の商品の販売のために行う裁断
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