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プラットフォーム 2007年5月号 No.236

A
照会意見のとおりで差し支えありません。
<理 由>
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これら類する行為のために
支出するものとされています。
照会に係る費用は、他社(取引先)が主催する懇親会に出席するための費用であり、
「接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」ではありません。
<参 考>
照会に係る費用は、他社(取引先)が行う接待を受けるために支出するものであり、
得意先等に対して自社が行う接待のために支出するものではありませんから、交際費等に該当しません。
なお、自社が懇親会を主催する場合において、得意先を会場まで案内するために支出するタクシー代は、
得意先に対して自社が行う接待のために支出するものですから、照会の場合と異なり、交際費等に該当することとなりますのでご注意ください。
(注)
平成18年5月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、
納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
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