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プラットフォーム 2007年6月号 No.237

A
減価償却制度の改正(抜粋)の概要は、次のとおりです。
1.償却可能限度額及び残存価額の廃止等
(1)平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産
償却可能限度額(取得価額の95%相当額)及び残存価額が廃止され、耐用年数経過時点に「残存簿価1円」まで償却できるようになりました。
(2)平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産
従前の償却方法については、その計算の仕組みが維持されつつ、その名称が旧定額法、旧定率法等と改められた上、
前事業年度までの各事業年度においてした償却費の累計額が、原則として、取得価額の95%相当額(従前の償却可能限度額)まで到達している減価償却資産については、
その到達した事業年度の翌事業年度(平成19年4月1日以後に開始する事業年度に限ります。)以後において、
一定の算式により計算した金額を償却限度額として償却を行い、「残存簿価1円」まで償却できるようになりました。
(3)新たな定率法の導入
新たな定率法の導入によって、定額法の償却率の原則2.5倍に設定された「定率法の償却率」が適用され、従前に比して、早い段階において多額の償却を行うことが可能になりました。
2.新たな減価償却制度の適用関係
改正された新たな減価償却制度は、原則として、平成19年4月1日以後に取得をする減価償却資産に適用されます。
なお、法人が平成19年3月31日以前に取得をし、かつ、平成19年4月1日以後に事業の用に供した減価償却資産については、
当該事業の用に供した日において当該減価償却資産を取得したものとみなして、新たな減価償却制度を適用することとなります。
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改正内容の詳細や具体的な適用関係などにつきましては、最寄りの税務署の法人課税部門にお尋ねください。
なお、国税庁ホームページ
(http//www.nta.go.jp)に改正に関する情報が掲載されています。
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