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プラットフォーム 2007年7月号 No.238
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A
平成19年度の税制改正(抜粋)の概要は次のとおりです。
減価償却制度
◎償却可能限度額及び残存価額の廃止
平成19年4月1日以後に取得する新規取得資産について償却可能限度額(減価償却をすることができる限度額)と
残存価額(耐用年数経過時に見込まれる処分価額)を廃止し、耐用年数経過時に1円(備忘価額)まで償却できるようにするとともに、
定率法の算定方法として250%定率法を導入します。
中小企業関係税制
◎特定同族会社の留保金課税制度
特定同族会社(1株主グループの持株割合等が50%を超える会社)の留保金課税制度について、
適用対象から中小企業(資本金又は出資金の額が1億円以下の会社)を除外します。
◎相続時精算課税制度
事業承継をするために贈与者(親)から贈与を受けた取引相場のない株式等については、相続時精算課税制度に係る贈与者年齢要件を60歳に引き下げるとともに、
非課税枠を3,000万円に引き上げます。 ※平成19年1月1日から平成20年12月31日までの贈与について適用
◎特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度
実質的な一人会社(特殊支配同族会社)のオーナー役員への役員給与の一部を損金不算入とする制度について、
適用除外基準である基準所得金額を1,600万円(改正前800万円)に引き上げます。
住宅・土地税制
◎住宅ローン減税
所得税から住民税への税源移譲により中低所得者層の所得税額が減少することに伴い、住宅ローン控除額を控除し切れなくなり、
住宅ローン減税額が減少する場合があります。
住宅ローン減税の効果を確保することができるよう、住宅ローン減税の控除率を引き下げる一方で、控除期間を10年から15年に延長する特例を創設します。
※現行の住宅ローン減税等との選択制
◎住宅のバリアフリー改修促進税制
住宅のバリアフリー改修工事を含む増改築工事を行った場合に、現行の住宅ローン控除制度よりもバリアフリー改修工事に係るローン部分の控除率を引き上げ、
住宅ローン残高(1,000万円を限度)の一定割合を5年間にわたり所得税額から控除する制度を創設します。
※現行の住宅ローン減税等との選択制
◎居住用財産の譲渡に係る課税の特例
居住用財産の譲渡に係る課税の特例の適用期限を3年延長します。
納税環境整備
◎行政手続のオンライン利用の促進等
電子申告により所得税の確定申告書を提出する際、本人の電子署名及び電子証明書を併せて送信した場合に、5,000円の税額控除を受けることができるようにします。
※その年分の所得税を限度とし、平成19年分又は平成20年分のいずれかで適用
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