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プラットフォーム 2007年8月号 No.239

タイトル


Q

A税務署長が行った処分に不服がある場合、その処分の取消しや変更を求める不服申立て(「異議申立
て」、「審査請求」、「訴訟」)の制度が用意されています。
  なお、裁判所に訴訟を起こす前に、「異議申立て」と「審査請求」を行う必要があります。これらの制度は、行政部内で十分に審理することで、訴訟に比べて簡易かつ迅速に、納税者の正当な権利や利益を救済することを目的としています。

異議申立て
 税務署に申告した所得や税額が少なかったり、確定申告をしなければならない人が申告しなかったときは、税務署長は調査した結果に基づき、更正、決定などの処分を行います。また、未納の税額があり督促してもなお納付されないときは、差押えなどの処分を行います。
  このような処分に不服があるときは、まず処分の通知を受けた日の翌日から2ヵ月以内に、税務署長に「異議申立て」をすることを原則としています。
  税務署長等は、その処分が正しかったかどうか、改めて見直しを行い、その結果(異議決定)を納税者に通知します。
◎この異議決定により、納税者にとって不利となるような変更がされることはありません。
◎異議申立てから3ヵ月を経過しても異議決定がない場合には、国税不服審判所長に審査請求することができます。

審査請求
 異議決定を受けた後の原処分に、なお不服があるときは、異議決定の通知を受けた日の翌日から1ヵ月以内に、国税不服審判所長に「審査請求」を行うことができます。国税不服審判所は、国税局や税務署などの執行機関から分離された第三者的立場で、納税者の正当な権利や利益を救済する機関です。
  国税不服審判所長は、納税者の不服の内容について審査し、その結果(裁決)を通知します。
◎この裁決により、納税者にとって不利となるような変更がされることはありません。
◎青色申告書に係る更正に不服があるときなどは、異議申立てを経ないで、直接、国税不服審判所長に対して審査請求をすることができる場合があります。
◎審査請求から3ヵ月を経過しても裁決がない場合には、裁判所に訴訟を起こすことができます。

訴訟
 国税不服審判所長の裁決を受けた後、なお処分に不服があるときは、その通知を受けた日の翌日から6ヵ月以内に裁判所に「訴訟」を起こすことができます。