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プラットフォーム 2007年9月号 No.240

印紙税の軽減措置が延長されたことについて教えてください
 
「租税特別措置法」の一部改正により、「不動産売買契約書」及び「建設工事請負契約書」について、平成19年4月1日以降(平成21年3月31日まで)作成される契約書についても印紙税の軽減措置が適用されます。
※これまでは、平成9年4月1日から平成19年3月31日までに作成されるこれらの契約書について軽減措置の対象とされていました。


 軽減措置の対象となる契約書は、これまでと同様に「不動産の譲渡に関する契約書」又は「請負に関する契約書(建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるものに限られます。)」のうち、これらの契約書に記載された契約金額が1千万円を超えるもので、平成21年3月31日までの間に作成されるものです。
  なお、これらの契約書に該当するものであれば、その文書の名称は問わず、また、土地・建物の売買や建設請負の当初に作成される契約書のほか、売買金額の変更や工事請負内容の追加等の際に作成される変更契約書や補充契約書についても軽減措置の対象となります。
(注)契約金額が1千万円以下のものは、軽減措置の対象となりません。

 軽減措置の対象となる契約書に係る印紙税の税率は、印紙税法別表第1第1号及び第2号の規定にかかわらず、その契約書に記載された契約金額につき、下表の「契約金額」欄に掲げる金額の区分に応じ、1通当たり、下表の「軽減後税率」欄の金額となります。
契約金額
本則税率
軽減後税率
1千万円を超え5千万円以下のもの
2万円
1万5千円
5千万円を超え1億円以下のもの
6万円
4万5千円
1億円を超え5億円以下のもの
10万円
8万円
5億円を超え10億円以下のもの
20万円
18万円
10億円を超え50億円以下のもの
40万円
36万円
50億円を超えるもの
60万円
54万円

 軽減税率が適用される契約書に、軽減税率による金額を超えて収入印紙をはってしまった場合のように、印紙税として定められた金額以上の収入印紙をはってしまった場合、又は印紙税のかからない文書に印紙税がかかると思って収入印紙をはってしまった場合は、その文書を税務署に提示して、還付請求の手続を行えば、誤って納めた印紙税額の還付を受けることができます。