|
|
障害のある方は、障害者控除をはじめ、さまざまな特例を受けることができると聞きましたが、どのようなものがあるか、教えてください。
|
|
障害者本人が受けられる特例は、次のとおりです。
|
- 納税者本人が障害者であるときは、障害者控除として27万円(特別障害者のときは40万円)
が所得金額から差し引かれます。
-
相続人が障害者のときは、70歳に達するまでの年数1年につき6万円
(特別障害者のときは12万円)が障害者控除として、相続税額から差し引かれます。
- 心身に重度の障害がある特別障害者の生活費などに充てるために、
一定の信託契約に基づいて特別障害者を受益者とする財産の信託があったときは、
その信託受益権の価額のうち6,000万円までは贈与税がかかりません。
- この非課税の適用を受けるためには、財産を信託する際に「障害者非課税信託申告書」を、
信託会社を通じて税務署長に提出しなければなりません。
- 地方公共団体が条例によって実施する心身障害者扶養共済制度に基づいて
支給される給付金(脱退一時金を除きます。)については、所得税はかかりません。
- この給付を受ける権利を相続や贈与によって取得したときも、相続税や贈与税はかかりません。
- 地身体障害者手帳等の交付を受けている方、遺族基礎年金などを受けている方(妻又は母)及び寡婦年金を
受けている方が受け取る一定の預貯金等の利子等については、一定の手続を要件に非課税の適用を受けることができます。
- この利子非課税制度を利用するには、預け入れ等の際に、
金融機関の窓口に障害者手帳・証書などの書類を提示して確認を受ける必要があります。
- 障害者とは、次に掲げるような心身に障害のある人などです。
- 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人(特別障害者となります。)
- 精神保健指定医などにより知的障害者と判定された人(重度の知的障害者と判定された人は特別障害者となります。)
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人(障害等級が1級と記載されている人は特別障害者となります。)
- 身体障害者手帳に身体障害者として記載されている人(障害の程度が1級又は2級と記載されている人は特別障害者となります。)
- いつも病床についていて、複雑な介護を受けなければならない人(特別障害者となります。)
- 精神又は身体に障害のある65歳以上の人で、その障害の程度が1、2又は4に掲げる人に準ずるものとして市町村長や福祉事務所長の認定を受けている人
(1、2又は4に掲げる人のうち特別障害者となる人に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている人は特別障害者となります。)
|
|