〜私たちは、地域企業を応援します〜
今月の情報誌今月の情報誌バックナンバーシリーズ紹介
プラットフォーム 2007年12月号 No.243

年末調整について、昨年と比べて変わった点について、教えてください


平成19年分の年末調整で昨年と比べて変わった主な点は、次のとおりです。
  • 定率減税の廃止・所得税の税率改正関係
  1. 平成11年分以後の所得税に対して実施されていた定率減税については、平成18年分をもって廃止され、平成19年分以後の所得税については適用がありません。
  2. 国税(所得税)から地方税(住民税)への税金の移し替え(いわゆる税源移譲)が行われたこと等を踏まえ、平成19年分の所得税から税率構造が5%〜40%の6段階となっています。
    (下記の表参照)
  • 地震保険料控除関係
  1. 損害保険料控除が改組され、損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料等を支払った場合には、その年中に支払った地震保険料の金額の合計額(最高5万円)を地震保険料控除としてその居住者のその年中の総所得金額等から控除することとされました。
  2. 経過措置として、平成18年12月31日までに締結した「長期損害保険契約等」については、平成19年分以後の各年において、従前の損害保険料控除と同様の控除(最高15,000円)が適用されます。
  3. 上記1と2を適用する場合には、控除額は合わせて最高5万円とされています。

年末調整のための所得税額の速算表
改正後(平成19年分から)
改正前(平成18年分まで)
課税給与所得金額又は
課税給与所得金額 A
税    額
課税給与所得金額又は
課税給与所得金額 A
税    額
195万円以下
A × 5%
330万円以下
A × 10%
195万円超 330万円以下
A ×10%−97,500円
330万円超 695万円以下
A ×20%−427,500円
330万円超 900万円以下
A ×20%−330,000円
695万円超 900万円以下
A ×23%−636,000円
900万円超1,800万円以下
A ×33%−1,536,000円
900万円超1,800万円以下
A ×30%−1,230,000円
1,800万円超
A ×40%−2,796,000円
1,800万円超
A ×37%−2,490,000円
※イ Aの金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
  ロ 課税給与所得金額が16,920,000円を超える場合は、年末調整の対象となりません。