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プラットフォーム 2008年7月号 No.250

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認定NPO法人への寄附金について |
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- Q
NPO法人への寄附について特例措置があると聞きましたが、内容について教えてください。
- A
- 福祉、環境、まちづくりなどの特定非営利活動を行う法人(NPO法人)のうち一定の要件を満たすものとして国税庁長官の認定を受けたもの(認定NPO法人)に対して行った寄附は、次の税制上の特例措置の対象となります。
- 1.個人が認定NPO法人に対して行った寄附
- 個人が認定NPO法人に対して支出した寄附金は、その寄附をした方に特別の利益が及ぶと認められる場合を除き、特定寄附金に該当します。
- 2.法人が認定NPO法人に対して行った寄附
- 法人が認定NPO法人に対して支出した寄附金は、一般の寄附金の損金算入限度額とは別に、当該損金算入限度額の範囲内で損金算入をすることができます。
- 3.相続又は遺贈により財産を取得した方が認定
NPO法人に対して行った相続財産等の寄附
- 相続又は遺贈により財産を取得した方がその取得した財産を相続税の申告期限内に認定NPO法人に対して寄附をした場合には、その寄附をした方又はその親族等の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となる場合を除き、その寄附をした財産の価額は相続税の課税価格の計算の基礎に算入されないこととなります。
この特例措置は、国税庁長官の認定を受けた認定NPO法人に対し、認定の有効期間内に行った寄附について適用されます。
この特例措置を受けるためには、確定申告書、相続税の申告書を提出する際に、認定NPO法人の特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金である旨などを証する書類を添付等する必要があります。
この制度の概要及び認定NPO法人名簿等を国税庁ホームページに掲載しておりますので、ご利用ください。 (ホームページアドレス http://www.nta.go.jp/)
※納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
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