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プラットフォーム 2008年8月号 No.251

よくわかる税務Q&A

平成20年度税制改正の概要

 
Q

平成20年度の中小企業関係の税制改正について教えてください。

 平成20年度の税制改正(中小企業関係)の概要は次のとおりです。
研究開発税制の拡充
 試験研究費の総額に係る税額控除(法人税額の20%を限度)に追加して、
(1)試験研究費の額を増加させた場合には、その増加額の5%
(2)試験研究費の額が売上高の10%を超える場合には、その超過額の一定割合〈(試験研究費/売上高−10%)×0.2〉について税額控除(法人税額の10%を限度)
ができる制度を創設します((1)と(2)は選択制)。
 これにより、最大で法人税額の30%まで税額控除が可能になります。
※平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に開始する各事業年度において適用
情報基盤強化税制の見直し
  1. 情報基盤強化設備等の対象の拡大
    1. ISO/IEC15408認証を受けた次のソフトウエア等
      (1)サーバー用のOS、(2)データベース管理ソフトウエア、(3)ファイアウォール・ソフトウエア又は装置
    2. 部門間・企業間で分断されている情報システムを連携する一定のソフトウエア(対象に追加)
  2. 投資下限額の引下げ
    1. 資本金1億円以下の法人:70万円以上(改正前:300万円以上)
    2. 資本金1億円超10億円以下の法人:3,000万円以上
    3. 資本金10億円超の法人:1億円以上
  3. 対象投資額の上限の設定
     資本金10億円超の法人については、制度の対象となる投資額を200億円までとします。
※平成20年4月1日から平成22年3月31日までの期間内に情報基盤強化設備等の取得等をして、事業の用に供した場合において適用
教育訓練費に係る税額控除制度の見直し
 中小企業について、教育訓練費の増加が要件となっている改正前の仕組みを、労務費に占める教育訓練費の割合が中小企業のほぼ平均である0.15%以上の場合に、教育訓練費の総額の8〜12%を税額控除(法人税額の20%を限度)できるように改組します。
※教育訓練費の総額に次の税額控除割合を乗じた金額を特別税額控除
(1)教育訓練費/労務費≧0.25%の場合…12%
(2)教育訓練費/労務費<0.25%の場合…(教育訓練費/労務費−0.15%)×40+8%
※平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間に開始する各事業年度において適用
※大企業の教育訓練費に係る税額控除制度は、平成20年3月31日をもって廃止します