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プラットフォーム 2008年10月号 No.253

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消費税の輸出免税について |
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- Q
消費税が免除される輸出取引及び免税ショップにおける販売について教えてください。
- A
- 事業者が国内で商品などを販売する場合には、原則として消費税がかかります。
しかし、その販売が輸出取引に当たる場合には、消費税が免除されます。これは、消費税の消費地課税主義という考え方に基づき、外国で消費されるものには課税しないというものです。
この場合の輸出取引とは、商品の輸出や国際輸送、国際電話、国際郵便などをいいます。
この輸出免税を受けるためには、資産の譲渡等が輸出取引となることについての証明が必要となります。輸出取引等の区分に応じて輸出許可証明書、税関長の証明書又は輸出の事実を記載した帳簿や書類を整理し、納税地等に7年間保存する必要があります。
このように、輸出取引は消費税が免除されますが、それに対応する仕入れには消費税及び地方消費税の額が含まれていることになります。この課税仕入れの金額には、商品などの棚卸資産の購入代金のほか、その輸出取引を行うのに必要な事務用品の購入や交際費、広告宣伝費などの経費などが含まれます。
そのため、輸出の場合には、課税仕入れに含まれる消費税及び地方消費税の額は申告の際に仕入税額の控除をすることができます。
また、所轄税務署長の許可を受けた免税ショップ(輸出物品販売場)を経営する事業者も、外国人旅行者などの非居住者に一定の方法で販売する輸出携行品には消費税が免除されます。
この消費税が免除される輸出携行品とは、輸出するために購入される物品のうち、次の2つの条件を満たす物品とされています。
- 通常生活の用に供される物品
- その物品の購入額の合計額が1万円超の物品
したがって、非居住者が国外における事業用又は販売用として購入することが明らかな物品は含まれません(非居住者が国外に所在する事業者の代理として、このような物品を購入する場合も同様です)。
また、この制度は、非居住者が国外に輸出することを前提として設けられた制度ですので、国内で消費してしまう可能性のある物品については対象外とされています。
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