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プラットフォーム 2008年7月号 No.250

よくわかる税務Q&A

所得税の源泉徴収制度について

 
Q

所得税の源泉徴収制度について教えてください。

1. 源泉徴収制度とは
 所得税は、所得者自身が、その年の所得金額とこれに対する税額を計算し、これらを自主的に申告して納付する、いわゆる「申告納税制度」が建前とされていますが、これと併せて特定の所得について、その所得の支払の際に支払者が所得税を徴収して納付する源泉徴収制度が採用されています。
  この源泉徴収制度は、 給与や利子、配当、税理士報酬などの所得を支払う者が、 その所得を支払う際に所定の方法により所得税額を計算し、 支払金額からその所得税額を差し引いて国に納付するというものです。
  この源泉徴収制度により徴収された所得税の額は、源泉分離課税とされる利子所得などを除き、例えば、報酬・料金等に対する源泉徴収税額については確定申告により、また、給与に対する源泉徴収税額については、通常は年末調整という手続を通じて、精算される仕組みになっています。
2. 源泉徴収義務者とは
 源泉徴収制度において、所得税を源泉徴収して国に納付する義務のある者を「源泉徴収義務者」といいます。源泉徴収の対象とされている所得の支払者は、それが会社や協同組合である場合はもちろん、学校、官公庁であっても、また、個人や人格のない社団・財団であっても、すべて源泉徴収義務者となります。
  ただし、個人のうち次の二つのいずれかに当てはまる人は、源泉徴収をする必要はありません。
(1)常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている人
(2)弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っている人(例えば、サラリーマンが確定申告などをするために税理士に報酬を支払っても、源泉徴収をする必要はありません。)

  なお、会社や個人が、新たに給与の支払いを始めて、源泉徴収義務者になる場合には、「給与支払事務所等の開設届出書」を1か月以内に提出することになっています。
  ただし、個人が新たに事業を始めたり事業を行うために事務所を設けたりした場合には、「個人事業の開業等届出書」を提出することになっていますので「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する必要はありません。
3. 源泉所得税の納税地
  源泉徴収義務者が源泉徴収した所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに、その納税地の所轄税務署に納付することになります。この場合の納税地は、原則として源泉徴収の対象とされている所得の支払事務を取り扱う事務所や事業所等のその支払の日における所在地とされています。
  したがって、例えば、本店の使用人等に対する給与の支払事務はその本店で取り扱い、支店の使用人等に対する給与の支払事務はその支店で取り扱っているような場合には、その支払事務を取り扱っている本店や支店の所在地が、それぞれその支払う給与に対する源泉所得税の納税地であり、その納税地の所轄税務署に源泉所得税を納付することになります。

 この特例措置は、国税庁長官の認定を受けた認定NPO法人に対し、認定の有効期間内に行った寄附について適用されます。

 この特例措置を受けるためには、確定申告書、相続税の申告書を提出する際に、認定NPO法人の特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金である旨などを証する書類を添付等する必要があります。

 この制度の概要及び認定NPO法人名簿等を国税庁ホームページに掲載しておりますので、ご利用ください。
(ホームページアドレス http://www.nta.go.jp/

※納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。