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プラットフォーム 2008年12月号 No.255

よくわかる税務Q&A

法定調書について

 
Q

税務署への提出を要する「法定調書」について教えてください。

A

1. 「法定調書」とは

 「法定調書」とは、所得税法、相続税法、租税特別措置法及び内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の規定により税務署に提出が義務づけられている書類をいい、それぞれ様式が定められています。
 なお、地方税法において提出が義務づけられている「給与支払報告書」及び「特別徴収票」は、それぞれ「給与所得の源泉徴収票」及び「退職所得の源泉徴収票」と記載内容が同じであるため、原則として規格と様式を統合して印刷されています。

2. 「法定調書」の提出義務者

 主な「法定調書」の提出義務者は、次のとおりです。

  1. 「給与所得の源泉徴収票・給与支払報告書」は、俸給、給料、賃金、歳費、賞与などの給与等の支払をする者です。
  2. 「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」は、役員等に対して退職手当、一時恩給その他これらの性質を有する給与等の支払をする者です。
     ただし、死亡退職により退職手当等を支払った場合は、相続税法の規定による「退職手当金等受給者別支払調書」を提出することになりますので、退職所得の源泉徴収票と特別徴収票は提出する必要はありません。
  3. 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」は、外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする者です。

3. 「法定調書」の提出について

 2.に掲げる「法定調書」の提出期限は、例外的な場合を除き、その年の翌年1月31日となっており、また、その提出先は、「給与支払報告書」及び「特別徴収票」を除き、支払事務を取り扱う事務所、事業所等の所在地を所轄する税務署となります。
 「法定調書」を税務署へ提出する場合には、それぞれの「法定調書」ごとに「合計表」を添えて提出することになっていますが、上記の6種類の「法定調書」の「合計表」は1枚の様式にまとめられています。この場合、税務署へ提出する法定調書がない場合には、「(摘要)」欄に「該当なし」と記載の上、提出をお願いします。
 「給与支払報告書」の提出先は、受給者のその年の翌年の1月1日現在の住所地の市町村、「特別徴収票」の提出先は、その年の1月1日現在の住所地の市町村になります。
 なお、「給与支払報告書」を市区町村へ提出する場合には、「給与支払報告書(総括表)」を添えて提出してください。

4. 書面以外の提出方法について

 税務署に提出する法定調書は、届出書の提出等所定の手続により書面による提出に代えてインターネットを利用したe−Tax(国税電子申告・納税システム)やパソコンで作成した法定調書データを記録した光ディスク等(光ディスク、磁気テープ又は磁気ディスクをいいます)により提出することもできます。