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プラットフォーム 2009年3月号 No.258

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国税の納付手続きについて |
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- Q
国税の納付手続きについて教えてください。
- A
- 納税者の皆様には、所定の期限までに所轄の税務署へ申告書を提出していただくとともに、納付する税額がある場合は、納期限までに、自ら納付していただく必要があります。
申告書の提出後に、別途、税務署から納付書の送付や納税通知書等のお知らせはありませんのでご注意ください。
※納期限は、申告書の提出期限と同じ日となります。
税金の納付には、次の方法があります。
- 1.現金に納付書を添えて納付する方法
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- (1)金融機関又は所轄の税務署で納付する場合
- 現金に納付書を添えて、金融機関(日本銀行歳入代理店)又は住所地等の所轄の税務署の納税窓口で納付してください。
※納付書(一般用)は、税務署又は所轄の税務署管内の金融機関で用意しています。また、金融機関に納付書がない場合には、所轄の税務署にご連絡ください。
- (2)コンビニエンスストアで納付する場合
- 税務署から送付又は交付されたバーコード付納付書(納付税額が30万円以下の場合に限ります)を使用して、コンビニエンスストアで納付してください。
※所得税等の確定申告をされる方でコンビニ納付を希望される方は、申告書の提出時にその旨をお伝えください。
※バーコード付納付書は、税務署で初めて申告される場合や混雑状況により、発行までに相当のお時間がかかる場合があります。
- 2.指定した金融機関の預貯金口座から振替納税する方法
- 振替納税は、申告所得税や個人事業者に係る消費税及び地方消費税の納税にご利用になれます。振替納税をご利用になると、預貯金残額を確認しておくだけで、金融機関又は税務署に出向かなくても自動的に納付ができます。ご利用開始に当たっては、口座振替依頼書を提出するだけですので、ぜひご利用ください。
- 3.インターネットバンキング等を利用して電子納税する方法
- 電子納税は自宅に居ながらにして国税の納付手続が可能となることから、金融機関の窓口まで出向かなければならない、あるいは窓口が空いている時間しか納付できないなどの場所・時間的な制約がなくなるというメリットがあります。
ご利用に当たっては、事前に「開始届出書」の提出が必要となります。詳細については、e-Tax(国税電子申告・納税システム)ホームページ【http://www.e-tax.nta.go.jp】をご覧ください。
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