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財団法人 高知県産業振興センター
高知県中小企業支援センター
情報プラットフォーム 2009年5月号 No.260
マイカー通勤者の通勤手当
転居し、自宅からマイカーで通勤することになりました。会社からは通勤手当が支給されます。この手当は交通機関を利用した場合の手当と同様に、所得税法上の非課税に該当しますか?
役員や使用人に通常の給与に加算して支給する通勤手当は、一定の限度額まで非課税となっています。
マイカーなどで通勤している人も同様に一定の限度額までは非課税となります。
マイカー通勤の場合の1か月当たりの限度額は、片道の通勤距離に応じて、次のように定められています。
1か月当たりの非課税となる限度額を超えて通勤手当を支給する場合には、超える部分の金額が給与として課税されます。
この超える部分の金額は、通勤手当を支給した月の給与の額に上乗せして所得税の源泉徴収を行います。
| 片道の通勤距離 | 1か月当たりの限度額 |
|---|---|
| 2キロメートル未満 | (全額課税) |
| 2キロメートル以上10キロメートル未満 | 4,100円 |
| 10キロメートル以上15キロメートル未満 | 6,500円 |
| 15キロメートル以上25キロメートル未満 | 11,300円 |
| 25キロメートル以上35キロメートル未満 | 16,100円 |
| 35キロメートル以上45キロメートル未満 | 20,900円 |
| 45キロメートル以上 | 24,500円 |
(注) 片道の通勤距離が15キロメートル以上の人が、電車やバスなどを利用して通勤しているとみなしたときの通勤定期券1か月当たりの金額が、それぞれの限度額を超える場合にはその金額が限度額となります。この場合に、利用できる交通機関が無いときは、通勤距離に応じたJRの地方交通線の通勤定期券1か月当たりの金額で判定しても差し支えありません。ただし、100,000円が限度です。



