情報プラットフォーム 2009年7月号 No.262

よくわかる税務Q&A

平成21年度税制改正の概要

Q

平成21年度の税制改正について、教えてください。

A

平成21年度の主な税制改正の概要は次のとおりです。

中小企業関係税制
法人税軽減税率の引下げ

中小法人等の平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度の所得の金額のうち年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率を18%(現行22%)に引き下げます。

欠損金の繰戻し還付の実施

中小法人等の平成21年2月1日以後に終了する事業年度において生じた欠損金額については、欠損金の繰戻しによる還付制度の適用ができることとします。

法人関係税制
エネルギー需給構造改革推進設備等の即時償却制度の導入

平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に取得等をするエネルギー需給構造改革推進設備等については、その事業の用に供した事業年度において、取得価額の全額を償却できることとします。

資源生産性向上促進税制の創設

一定の認定計画に基づいて、平成23年3月31日までの間に取得等をする自社の資源生産性を向上させる設備等や省エネ性能の高い家電製品等の生産設備については、その事業の用に供した事業年度において、取得価額の全額を償却できることとします

住宅・土地税制
住宅ローン減税の拡充・延長

住宅ローン減税については、適用期限を5年間延長するとともに、一般住宅にかかる最大控除可能額を500万円に引き上げ、特に長期優良住宅(いわゆる200年住宅)については過去最高水準を上回る600万円まで引き上げます。

長期優良住宅の新築や住宅リフォームに係る税額控除

自己資金で長期優良住宅の新築等をする場合や省エネ及びバリアフリー改修を行う場合の税額控除制度を創設しました。

平成21年及び平成22年に取得した土地等の長期譲渡所得の1,000万円特別控除

個人又は法人が平成21年、22年に取得した土地等を譲渡(所有期間5年超)した場合には、その譲渡益から1,000万円を控除できる制度を創設しました。

平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例

個人事業者又は法人が平成21年、22年に土地を先行取得して、その後10年間に他の土地を売却した場合、その譲渡益課税を繰り延べることを可能とする制度を創設しました。

土地の売買等に係る登録免許税の軽減税率の据置き等

土地の売買による所有権の移転登記及び土地の所有権の信託の登記の登録免許税の軽減税率を2年間据え置きます。

相続税制
事業承継税制の創設

中小企業の事業承継を円滑化するため、非上場株式等に係る相続税及び贈与税の納税猶予制度を導入します。