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財団法人 高知県産業振興センター
高知県中小企業支援センター
「経済危機対策」における税制上の措置について
平成21年6月26日に成立した「経済危機対策」における税制上の措置について、教えてください。
平成21年税制改正に加え、『経済危機対策』における税制上の措置として「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成21年法律第61号)」が公布・施行されました。この改正は、最近の社会情勢を踏まえ、需要不足に対処する観点から次の改正が講じられました。
中小企業の交際費課税の軽減
交際費等の損金不算入制度について、資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人に係る定額控除限度額が、400万円から600万円に引き上げられました。
※定額控除限度額に達するまでの交際費等の金額の90%を損金算入することができます。
※平成21年4月1日以降に終了する事業年度から適用されます。
既に申告している場合であっても、改正後の措置が適用されます。
該当される法人にあっては、申告誤りのないようご注意ください。
研究開発税制の拡充
法人税において、平成21年4月1日以後に開始する事業年度から、試験研究費の総額に係る税額控除制度について次のとおり改正されました。
- 平成21、22年度において税額控除ができる限度額が、当期法人税額の20%から30%に引き上げられました。
- 平成21、22年度に生じる税額控除額超過額について、平成23、24年度において税額控除の対象とすることが可能となりました。
※所得税においても、1及び2と同様の措置が講じられています。
住宅取得のための時限的な贈与税の軽減
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に直系尊属から居住用家屋の取得等に充てるために金銭の贈与を受けた場合で一定の要件を満たすときには、当該期間を通じて500万円までの贈与税を課さないこととされました。
なお、この特例は、暦年課税の基礎控除又は相続時精算課税の特別控除にあわせて適用が可能とされています。よって、課税されない限度額は、次のとおりとなります。
- 暦年課税の場合
- 基礎控除(110万円)+非課税枠(500万円)=610万円
- 相続時精算課税の場合
- 特別控除(3,500万円)+非課税枠(500万円)=4,000万円
※適用対象となる住宅取得等の範囲は、現行の住宅取得等資金に係る相続時精算課税の特例と同様に、居住用家屋と同時に取得する敷地および居住用家屋の増改築を含みます。



