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財団法人 高知県産業振興センター
高知県中小企業支援センター
中古資産の耐用年数
中古資産を取得し仕事に使っていますが、耐用年数は何年になるのでしょうか?
耐用年数とは、事業のために使用されている資産の使用可能期間のことです。
この耐用年数を基に、資産を取得するために支出した金額を各課税期間ごとに割り振し減価償却費として必要経費または損金の額に算入します。
この耐用年数は、減価償却する資産の種類や用途に応じて「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」によって定められています(法定耐用年数)。
中古資産を取得して事業の用に供した場合には、その資産の耐用年数は、法定耐用年数ではなく、その事業の用に供した時以降の使用可能期間として見積もられる年数によることができます。
ただし、その中古資産を事業の用に供するために支出した資本的支出の金額がその中古資産の再取得価額(中古資産と同じ新品のものを取得する場合のその取得価額をいいます。)の50%に相当する金額を超える場合には、耐用年数の見積もりをすることはできず、法定耐用年数を適用することになります。
また、使用可能期間の見積もりが困難であるときは、次の簡便法により算定した年数によることができます。
ただし、その中古資産を事業の用に供するために支出した資本的支出の金額がその中古資産の取得価額の50%に相当する金額を超える場合には、簡便法により使用可能期間を算出することはできません。
簡便法
- 法定耐用年数の全部を経過した資産
その法定耐用年数の20%に相当する年数 - 法定耐用年数の一部を経過した資産
その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に経過年数の20%に相当する年数を加えた年数
なお、これらの計算により算出した年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、その年数が2年に満たない場合には2年とします。
(注) 中古資産の耐用年数の算定は、その中古資産を事業の用に供した事業年度においてすることができるものですから、その事業年度において耐用年数の算定をしなかったときは、その後の事業年度において耐用年数の算定をすることはできません。
計算例
法定耐用年数が30年で、経過年数が10年の中古資産の簡便法による見積耐用年数
- 法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数
30年-10年=20年 - 経過年数10年の20%に相当する年数
10年×20%=2年 - 耐用年数
20年+2年=22年
税に関する情報は国税庁ホームページへ www.nta.go.jp



