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財団法人 高知県産業振興センター
高知県中小企業支援センター
非上場株式等についての相続税の納税猶予(その1)
自社株式(非上場株式)を相続する場合に、相続税の納税猶予があると聞いたのですが、どのような制度でしょうか。
非上場株式等についての相続税の納税猶予について、11月、12月と2号にわたってご説明します。
1 制度のあらまし
後継者である相続人等が、相続等により、経済産業大臣の認定を受ける非上場会社の株式等を先代経営者である被相続人から取得し、その会社を経営していく場合には、その後継者が納付すべき相続税のうち、その株式等(一定の部分に限ります。)に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予されます。
この猶予された税額は、後継者が死亡した場合などは納付が免除されます。なお、免除されるときまでに特例の適用を受けた非上場株式等を譲渡するなど一定の場合には、猶予されている税額の全部又は一部を利子税と併せて納付する必要があります。
(注)この特例は、平成20年10月1日以降に相続等により取得した非上場会社の株式等について適用されます。
2 特例を受けるための要件
被相続人の相続開始前に「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」に基づき、会社が計画的な事業承継に係る取組を行っていることについて、「経済産業大臣の確認」を受けておく必要があります。また、相続開始後にこの法律に基づき、会社の要件、先代経営者(被相続人)の要件及び後継者(相続人等)の要件を満たしていることについての「経済産業大臣の認定」を受ける必要があります。
※1 「経済産業大臣の確認」は、一定の場合には不要となります。
※2 「経済産業大臣の確認」及び「経済産業大臣の認定」を受けるための具体的な要件、手続については、最寄の地方経済産業局にお尋ねください。
- (1)会社の主な要件
- イ 非上場会社であること
- ロ 中小企業者であること
- ハ 従業員が1人以上であること
- ニ 資産保有型会社又は資産運用型会社で一定のものに該当しないこと
- ホ 風俗営業会社でないこと
- ヘ 総収入金額がゼロでないこと
- (2)先代経営者である被相続人の主な要件
- イ 会社の代表者であったこと
- ロ 相続開始直前において、被相続人及び被相続人と同族関係等のある者で総議決権数の50%超の議決権数を保有し、かつ、後継者を除いたこれらの者の中で最も多くの議決権数を保有していたこと
- (3)後継者である相続人等の主な要件
- イ 被相続人の親族であること
- ロ 相続開始から5か月後の時点で会社の代表者であること
- ハ 相続開始の時において、後継者及び後継者と同族関係がある者で総議決権数の50%超の議決権数を保有し、かつ、これらの者の中で最も多くの議決権数を保有することとなること
(次回に、引き続き「特例の対象となる非上場株式等の数」、「猶予される相続税の額」及び「特例を受けるための手続」などを掲載する予定です。)
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※電話音声及びファクシミリによるタックスアンサーのサービスは、平成21年11月30日をもちまして終了させていただきます。
なお、国税庁HPのタックスアンサーは引き続きご利用いただけます。



