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財団法人 高知県産業振興センター
高知県中小企業支援センター
非上場株式等についての相続税の納税猶予(その2)
自社株式(非上場株式)を相続する場合に、相続税の納税猶予があると聞いたのですが、どのような制度でしょうか。。
非上場株式等についての相続税の納税猶予について、前号に引き続きご説明します。
3 特例の対象となる非上場株式等の数
特例の対象となる非上場株式等の数は、次の区分の場合に応じた数が限度となります。
(1)[後継者が相続等により取得した非上場株式等の数(A)+後継者が相続 開始前から保有する非上場株式等の数(B)]<[相続開始直前の発行済株 式等の総数(C)×2÷3]の場合・・・A
(2)[A+B]≧[C×2÷3]の場合・・・[C×2÷3]-B
4 納税が猶予される相続税の額
次の(1)から(2)を差し引いた税額が納税を猶予されます。(1)及び(2)の税額を計算する場合の後継者以外の者の取得した財産は、実際に後継者以外の者が相続等により取得した財産によります。
(1)後継者が取得した財産が特例の適用を受ける非上場株式等のみであ ると仮定した場合に算出される相続税額
(2)後継者が取得した財産が特例の適用を受ける非上場株式等の20%の みであると仮定した場合に算出される相続税額
5 特例を受けるための手続
(1)相続税の申告書をその申告期限までに提出するとともに、その申告書 に特例の適用を受ける非上場株式等の明細や特例分の相続税額の計算 に関する明細など一定の事項を記載した書類を添付する必要があります。
(2)上記(1)の申告書に納税が猶予される相続税額及び利子税の額に見合う 担保を税務署長に提供する必要があります。なお、特例の適用を受ける非 上場株式等のすべてを担保として提供した場合には、納税が猶予される相 続税額及び利子税の額に見合う担保の提供があったものとみなされます。
6 猶予税額の納付が免除される場合
猶予税額の納付が免除される主な場合は次の2つです。免除を受けるには「免除届出書」の提出が必要となります。
(1)後継者が死亡した場合
(2)申告期限後5年を経過した後に、特例の適用を受けた非上場株式等を 一定の親族に贈与し、その親族が「非上場株式等についての贈与税の納 税猶予」の適用を受ける場合
7 猶予税額を納付しなければなくなる場合
猶予税額の納付が免除される前に、一定の場合に該当することとなったときは、猶予税額の全部又は一部について利子税(原則として年3.6%です。)と併せて納付する必要があります。
一定の場合の主なものは特例の対象となっている会社に関する次のものです。
(1)申告期限後5年以内に、後継者が代表権を有しないこととなった場合
(2)一定の基準日において常時使用する従業員の数が一定基準を下回った 場合
(3)総収入金額がゼロとなった場合
(4)申告期限後5年以内に、後継者と後継者の同族関係等のある者が保有 する議決権数が総議決権数に占める割合が50%以下となった場合
(5)申告期限後5年以内に、後継者の同族関係等のある者のうち1人が後継 者を越える議決権数を保有することとなった場合
(6)後継者が特例の対象となっている非上場株式等を譲渡した場合
(7)解散した場合
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