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財団法人 高知県産業振興センター
高知県中小企業支援センター
情報プラットフォーム 2010年4月号 No.271
お酒の適正な
販売管理について
免許を取得して、酒類の小売を始めました。酒類の販売をするにあたって、未成年者飲酒防止などの観点から必要なことがあると聞きましたが、どのようなものなのでしょうか。
酒類の販売業者には、未成年者飲酒防止を主な目的に「お酒の適正な販売
管理」をお願いしています。
具体的な内容について、主なものは次のとおりです。
●酒類小売業者は、酒類の小売販売場ごとに酒類販売管理者を1人選任しなけ ればなりません。
酒類販売管理者の選任は、酒類の販売業免許を受けた後遅滞なく行い、選任 してから2週間以内に「酒類販売管理者選任届出書」を、所轄の税務署に提出 しなければなりません。選任することができる者は、「未成年でない」 「引き 続き6ヶ月以上雇用を予定している」 「他の酒類販売管理者でない」などの規 定があります。
●酒類小売業者は、酒類販売管理者に、酒類販売管理研修を受講させるよう努 めなければなりません。
酒類販売管理研修は、小売酒販組合などの財務大臣が指定した団体が行う研 修で、酒類の特性や関係法令の知識の向上を図るものです。選任された者は3 ヶ月以内の受講を、その後概ね3年経過ごとに改めて受講させるようお願いし ます。
●酒類の陳列場所には、「酒類の売場である」又は「酒類の陳列場所である」旨 及び「20歳以上の年齢であることを確認できない場合には酒類を販売しない」 旨を表示しなければなりません。
売場の表示例
文字の大きさは全て100ポイント以上の大きさにしてください。
お酒コーナー
20歳以上の年齢であることを
確認できない場合には酒類を
販売しません
確認できない場合には酒類を
販売しません
酒類の自動販売機における表示例
未成年者の飲酒は法律で禁止されています
| 免許者の氏名又は名称 | 株式会社 ○○酒店 |
|---|---|
| 酒類販売管理者の氏名 | ○○一郎 |
| 連絡先の所在地および | ○○市□□町×-×-× |
| 電話番号 | 000-000-0000 |
午後11時から翌日午前5時までは販売を停止しています
4月は「未成年者飲酒防止強調月間」です。
成長過程にある未成年者の飲酒は、本人にとって身体的、精神的に大きなリ スクがあるだけでなく、社会的にも大きな影響を与えます。これを未然に防止 するためには、未成年者が「なぜ自分たちがお酒を飲んではいけないのか」を 理解できるよう、学校での教育のほか、家庭や地域社会においてもしっかりと 説明するなど、大人の責務として社会全体で取り組む必要があります。
国税庁のホームページでは、身近な税の情報を提供するとともに、酒類に関す
る情報を随時掲載しています。
国税庁ホームページのアドレスは、http://www.nta.go.jp/ です。
国税庁ホームページのアドレスは、http://www.nta.go.jp/ です。



