情報プラットフォーム 2010年7月号 No.274

よくわかる税務Q&A

平成22年度税制改正の概要

Q

平成22年度の税制改正について、教えてください。

A

 平成22年度の主な税制改正の概要は次のとおりです。

法人課税関係
【資本に関係する取引等に係る税制の整備】

主な見直し項目

  • 100%グループ内の法人間の譲渡取引の損益の繰延べ
  • 大法人の100%子法人への中小企業向け特例措置の適用の見直し
  • 連結子法人の連結開始前欠損金の持込制限の見直しなど
【「一人オーナー会社課税制度」の廃止】

いわゆる「一人オーナー会社課税制度」(特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度)は廃止されます。

個人所得課税関係
【扶養控除の見直し】 (平成23年分から適用)

少扶養親族(〜15歳)に対する扶養控除(38万円)を廃止します。 ※この見直しに伴い、同居特別障害者である場合の扶養控除又は配偶者控除の額に35万円を加算する措置に代えて、同居特別障害者に対する障害者控除の額を75万円(改正前:40万円)に引き上げます。

16〜18歳までの特定扶養親族に対する扶養控除の上乗せ部分(25万円)を廃止します。

【生命保険料控除の改組】 (平成24年分から適用)

生命保険料控除を改組し、各保険料控除の合計適用限度額を現行の10万円から12万円に引き上げます。

  1. 平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)に係る生命保険料控除  新たに介護医療保険料控除を設け、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除のそれぞれの適用限度額を4万円とします(これにより控除の合計適用限度額が12万円に引き上がります)。
  2. 平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に係る生命保険料控除は、従前どおり(適用限度額5万円を)適用します。
【非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置の創設】
(平成24年分から適用)
資産課税関係
【住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の特例措置の拡充】

適用対象者をその贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下の者とした上、非課税限度額(改正前:500万円)を次のように引き上げます。

  1. 平成22年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者  ………1,500万円
  2. 平成23年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 ………1,000万円
【小規模宅地等の相続税の課税の特例の見直し】
(平成22年4月1日以後の相続又は遺贈に係る相続税について適用)

小規模宅地等の相続税の課税の特例について、事業非継続・居住非継続の宅地等を適用対象から除外するなどの見直しを行います。

【相続税の障害者控除の見直し】
(平成22年4月1日以後の相続又は遺贈に係る相続税について適用)

障害者控除の額=6万円(特別障害者の場合は12万円)×85歳(改正前:70歳)に達するまでの年数

消費課税関係
【揮発油税等の暫定税率について】

従前の10年間の暫定税率は廃止します。その上で、厳しい財政事情や、地球温暖化対策との関係に留意する必要があること等から、当分の間、現在の税率水準を維持します。

ただし、指標となるガソリン価格の平均が、連続3ヵ月にわたり、160円/ℓを超えることとなった場合には、燃料課税の本則税率を上回る部分の課税を停止する等の措置を実施します。

【自動車重量税に係る改正の概要】
(平成22年4月1日から適用)

車体の環境負荷に応じた複数税率を設定することにより、税負担の軽減を行いました。

【たばこ税等の税率の引上げ】
(平成22年10月1日から適用)

1,000本当たり3,500円(国税1,750円、地方1,750円)の税率の引上げを行います。

市民公益税制(寄附税制など)
【認定NPO法人制度について、認定手続と申請書類等の簡素化】
【所得税の寄附金控除の適用下限額を2千円(改正前:5千円)に引き下げ】 (平成22年分から適用)

 このほか、国際課税関係の見直し、租税特別措置の見直し及び租税の罰則の見直しなどがされています。

詳しい情報は、財務省 ホームページ
www.mof.go.jp をご覧ください。