情報プラットフォーム 2010年10月号 No.277

よくわかる税務Q&A

たばこ税関係法令の
改正について

Q

たばこの販売店を営んでいます。たばこ税の税率が引き上げられたと聞いたのですが、何か手続きが必要ですか。

A

  たばこ税関係法令の改正により、平成22年10月1日から、国のたばこ税、道府県たばこ税及び市町村たばこ税の税率が引き上げられました
 これに伴い、平成22年10月1日午前零時現在において、たばこの販売業者等の方が、店舗、倉庫、居宅等で、合計2万本以上のたばこを販売のために所持している場合には、その所持するたばこについて、税率の引上げ分に相当するたばこ税が課税されます。このことを「手持品課税」といいます。

1.手持品課税の対象

 販売用に所持する①喫煙用の紙巻たばこ、パイプたばこ、葉巻たばこ、刻みたばこ、②かみ用たばこ、③かぎ用たばこが、手持品課税の対象となります。

2.手持品課税の時期

  手持品課税は、平成22年10月1日(金)の午前零時に、製造場又は保税地域以外の場所で販売のため所持するたばこに対して行われます。

3.手持品課税の対象となる場合

  たばこの販売業者の方が、平成22年10月1日午前零時現在において、合計2万本以上のたばこを販売のため所持している場合に、その所持するたばこが手持品課税の対象となります。
※2万本未満となる場合には、申告・納付をする必要はありません。

4.申告の方法

  「たばこ税の手持品課税納税申告書」、「道府県たばこ税の手持品課税申告書」及び「市町村たばこ税の手持品課税申告書」を、営業所又は貯蔵場所の所轄税務署に提出してください。申告書の用紙は、それぞれを合わせた複写式となっていますので、切り離さずに記入してください。申告書は、所轄税務署において一括して受け付けますので、県、市町村それぞれに提出していただく必要はありません。

5.申告書の提出期限 平成22年11月1日(月)
6.税金の納付期限 平成23年3月31日(木)

注:(注) 旧3級品のたばことは、次の6銘柄の紙巻たばこをいいます。
わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット(ボックスを除く)、ウルマ、バイオレット。

さらに詳しい情報は、国税庁ホームページ www.nta.go.jp をご覧ください