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財団法人 高知県産業振興センター
高知県中小企業支援センター
法定調書について
「法定調書」の税務署への提出方法について、教えてください。
法定調書とは、所得税法等の規定により税務署への提出が義務づけられている書類をいい、それぞれ様式が定められています。
主な法定調書は、次のとおりです。
●「給与所得の源泉徴収票」(給与支払報告書)
●「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」
●「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」
●「不動産の使用料等の支払調書」
●「不動産等の譲受けの対価の支払調書」
●「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」
以上の法定調書の提出期限は、例外的な場合を除き、その年の翌年1月31日となっており、また、その提出先は、「給与支払報告書」及び「特別徴収票」を除き、支払事務を取り扱う事務所、事業所等の所在地を所轄する税務署となります。 法定調書を税務署へ提出する場合には、「合計表」を添えて提出してください。 税務署に提出する法定調書は、届出書の提出等所定の手続によりe-Tax(国税電子申告・納税システム)や光ディスク等により提出することもできます。
www.nta.go.jp をご覧ください。
※地方税法において提出が義務づけられている「給与支払報告書」及び「特別徴収票」は、それぞれ「給与所得の源泉徴収票」及び「退職所得の源泉徴収票」と記載内容が同じであるため、原則として規格と様式を統合して印刷されています。
「給与支払報告書」の提出先は、受給者のその年の翌年の1月1日現在の住所地の市区町村、「特別徴収票」の提出先は、その年の1月1日現在の住所地の市区町村になります。
なお、「給与支払報告書」を市区町村へ提出する場合には、「給与支払報告書(総括表)」を添えて提出してください。



