情報プラットフォーム 2011年5月号 No.284

高知税務署からのお知らせ

東北地方太平洋沖地震に係る義援金等の取扱いについて

Q

東北地方太平洋沖地震に係る義援金等を支出した場合の税務上の取扱いについて、教えてください。

A

法人が義援金等を寄附した場合には、その義援金等が「国又は地方公共団体に対する寄附金」(国等に対する寄附金)、「指定寄附金」に該当するものであれば、支出額の全額が損金の額に算入されます。

「国等に対する寄附金」には次の1~2に掲げる義援金等が、「指定寄附金」には次の5に掲げる義援金等が該当します。

  1. 国又は地方公共団体に対して直接寄附した義援金等
  2. 日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座へ直接寄附した義援金、新聞・放送等の報道機関に対して直接寄附した義援金等で最終的に国又は地方公共団体に拠出されるもの
  3. 社会福祉法人中央共同募金会の「各県の被災者の生活再建のための基金」として直接寄附した義援金等
  4. 募金団体を経由する国等に対する寄附金
  5. 社会福祉法人中央共同募金会の「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金」(平23.3.15財務省告示第84号)として直接寄附した義援金等

損金算入の適用を受けるためには、確定申告書の別表14(2)「寄附金の損金算入に関する明細書」の「指定寄附金等に関する明細」に寄附した義援金等に関する事項を記載し、義援金等を寄附したことが確認できる書類を保存する必要があります。

東北地方太平洋沖地震に係る義援金等を募集する募金団体の方へ

募金団体が受ける義援金等が、最終的に国や地方公共団体に拠出されるものであることが新聞報道、募金要綱、募金趣意書等で明らかにされており、そのことが税務署において確認できれば、上記4の「募金団体を経由する国等に対する寄附金」に該当するものと取り扱われます。

具体的な確認事項、確認手続き等については、「国等に対する寄附金又は災害義援金等に関する確認事務について(事務運営指針)(平成14年2月25日課法2-3ほか)」を参照の上、最寄りの税務署の法人課税部門又は個人課税部門にご確認ください。

(注)上記の内容は、平成23年3月18日現在の法令等に基づいて作成しています。

個人の方の寄附金控除や、災害に関する主な税務上の取扱いなど、さらに詳しい情報は、国税庁 ホームページ  www.nta.go.jpをご覧ください。