情報プラットフォーム 2011年7月号 No.286

よくわかる税務Q&A

災害に関する法人税などの取扱いについて

Q

得意先の従業員等が避難している特定の避難所に対して、救援物資として自社製品を提供しました。
その提供に要する費用の額は損金の額に算入されるのでしょうか。

A

法人が、災害による被害を受けた不特定または多数の者を救援するために緊急に行う自社製品等の提供に要する費用の額は、寄附金及び交際費等に該当しないもの(広告宣伝費に準ずるもの)として損金の額に算入されます。

この取扱いは、自社製品等の提供が、国等が行う被災者に対する物資の供給と同様の側面を有していること、また、一方では、その経済的効果からいえば、広告宣伝費に準ずる側面を有していることによるものです(法基通9-4-6の4)。

したがいまして、あらかじめ特定のごく限られた者のみに対する贈答(利益供与)を目的として行われた自社製品等の提供は、寄附金または交際費等に該当します。

ただし、お尋ねのように、得意先の従業員等が避難している特定の避難所に対して行う自社製品の提供であっても、多数の被災者に対して救援のために緊急に提供した自社製品については、あらかじめ特定のごく限られた者のみに対する贈答(利益供与)とは異なることから、広告宣伝費に準ずるものに該当し、損金の額に算入されます。

国税庁では、このほかにも大震災に関する法人税、消費税及び源泉所得税の取扱いについて、多数のQ&Aをホームページに掲載していますのでご覧ください。

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