公益財団法人高知県産業振興センター 高知県中小企業支援センター
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平成23年度の税制改正の概要(抜粋)
平成23年度の税制改正について、教えてください。
平成23年度税制改正案は、その一部について「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」として平成23年6月30日に公布・施行されましたが、残る部分について「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」として国会で審議中です。(平成23年7月末現在) 「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」の主なものは次のとおりです。
法人税
●雇用促進税制の創設
青色申告法人が、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度において、当期末の雇用者の数が前期末の雇用者の数に比して5人以上(中小企業者等については2人以上)及び10%以上増加していることにつき証明がされるなど一定の場合に該当するときは、20万円に基準雇用者数【注】を乗じて計算した金額の特別税額控除ができることとされました。ただし、当期の法人税額の10%(中小企業者等については20%)相当額が限度とされています(措法42の12)。
【注】基準雇用者数=当期末の雇用者の数-前期末の雇用者の数
《適用時期》この改正は、平成23年4月1日以後に開始する事業年度(平成23年6月30日前に終了する事業年度を除きます。)分の法人税について適用されます。
●中小企業者等の法人税率の特例の延長
中小企業者等の法人税率の特例の適用期限が、平成24年3月31日まで延長されました。
印紙税
●印紙税の軽減措置の延長
「不動産売買契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置が延長されました。
平成23年7月1日以降(平成25年3月31日まで)作成される契約書についても印紙税の軽減措置が適用されます。
租税罰則
●故意の申告書不提出によるほ脱犯の創設
確定申告書等をその提出期限までに提出しないことにより法人税等を免れた者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとされました。
さらに詳しい情報は、国税庁 ホームページ www.nta.go.jp をご覧ください。

