情報プラットフォーム 2011年12月号 No.291

よくわかる税務Q&A

年末調整自宅やオフィスのパソコンから、イータックス。

Q

本年も「年末調整」を行う時期になりました。昨年と比べて変わった点を教えてください。

A

平成23年分の所得税から扶養控除の見直しが行われていますので、ご注意ください。

  1. 年齢16歳未満の扶養親族(以下「年少扶養親族」といいます。)に対する扶養控除が廃止されました。
    これに伴い、扶養控除の対象が、年齢16歳以上の扶養親族(以下「控除対象扶養親族」といいます。)とすることとされました(表1参照)。
  2. 年齢16歳以上19歳未満の人の扶養控除の上乗せ部分(25万円)が廃止され、これらの人に対する扶養控除の額は38万円とすることとされました。
    これに伴い、特定扶養親族の範囲が、年齢19歳以上23歳未満の扶養親族に変更されました(表1参照)。
  3. 源泉徴収税額表においては控除対象配偶者、控除対象扶養親族の人数など(扶養親族等の数)に応じて税額を算出することとされました。

(注)「扶養親族」とは、居住者と生計を一にする次の人(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で、合計所得金額が38万円以下の人をいいます。

  1. 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)
  2. 児童福祉法の規定により養育を委託されたいわゆる里子
  3. 老人福祉法の規定により養護を委託されたいわゆる養護老人

他にも昨年と比べて変わった点があります。

詳しくは、年末調整を行う時期に税務署から配布する説明書「年末調整のしかた」を参照していただくか、国税庁ホームページ【www.nta.go.jp】をご覧ください。