経営革新計画の承認について

高知県において、「中小企業新事業活動促進法」に基づく
経営革新計画が、下記の通り承認されました。

株式会社 ミネルバ

業  種:その他の電子部品製造業 計画期間:H19.7〜H24.6
所在地:香南市香我美町 TEL:0887−55−5005
計画概要:RFIDソリューション事業をセンサー事業と共に発展させ、「RFID事業アジアNo.1」を目指す

 

高知県内では、平成11年の法施行以来、計114件の経営革新計画が承認されています。

中小企業経営革新計画作成のすすめ 高知県商工会連合会ホームページ 高知商工会議所ホームページ 高知県中小企業団体中央会ホームページ
経営革新計画とは?

● 経営革新計画は、経営革新を行う企業が作成する3〜5年のビジネスプランです。
● 経営を向上させる“新たな取り組み”を、数値目標を持った計画に具体化したものです。
  <例> 付加価値額(営業利益+人件費+減価償却費)を年間3%以上向上させる
● 経営革新計画を作成し知事(又は国)の承認を受けると各種支援等を受けることが可能となります。

新たな取り組みとは?

@商品の開発又は生産
A新役務の開発又は提供
B商品の新たな生産又は販売の方式の導入
C役務の新たな提供の方式の導入その他新たな事業活動

● 個々の中小企業にとって“新たな取り組み”であれば、既に他社に
  おいて採用されている技術・方式の活用をする場合や、設備の高
  機能化等によって新たな生産方式を導入し生産やサービス供給効
  率を向上する取り組みは承認対象です。ただし同業種において既
  に相当程度普及しているような、一般的な設備投資計画は対象外
  です。

対象となる企業は?

● 全業種(公序良俗に反する事業を除く)の中小企業者及び組合等で、1年以上の事業実績が必要です。

経営革新計画の承認を受けるメリットとは?

● 政府系金融機関による低利融資制度(特別利率の適用や担保・保証人の特例)
● 信用保証協会の信用保証の特例(普通保証等の別枠設定や新事業開拓保証の限度額引き上げ)
● 設備投資減税(特別償却制度と税額控除制度)
● 同族会社の留保金課税の停止措置
● 特許関係料金減免制度
● その他、専門家派遣事業や首都圏への販路開拓コーディネート、中小企業総合展出展支援等、経営革新
  承認企業の計画達成に向け、各企業に応じた支援事業をご相談のうえご提案させていただきます。

注:経営革新計画の承認は上記支援措置を保証するものではありません。上記(特例)支援策を活用できる対象となった という
   ことであり、各支援策利用の際にはそれぞれの実施機関の審査等がある場合があります。

ダウンロード

申請書等様式(EXCEL版)
実施要綱(経営革新部分抜粋)
中小企業新事業活動促進法のご案内(中小企業庁)

申請及びご相談窓口

財団法人高知県産業振興センター
経営革新担当 山本 または 勝賀野
TEL:088-845-6600
FAX:088-846-2556
e-mail:hyamamoto@joho-kochi.or.jp