|
割 賦 販 売 / リ ー ス |
業 種 等 |
@) 製造業・建設業・運送業・サービス業・小売業等
*ただし、性風俗特殊営業等、制度対象とすることが適当でない業種、信用保証協会
の債務保証の対象とならない業種は対象外です。
A) 高知県内に事業所・工場等があり、事業実績が1年以上の企業
B) 事業実績が1年未満の場合は、商工会議所・商工会等の経営指導等を6ヶ月以上受
けていることが必要です。 |
従業員規模
|
@) 製造業、建設業、運送業等
20人以下(知事特認 50人以下)
A) 卸売業、サービス業、小売業等
5人以下(知事特認 50人以下)
*役員、パートを除く
|
| 出資の制限 |
出資金の1/3以上を中小企業者以外が単独で出資していないこと |
対象設備 |
小規模企業者等の経営基盤の強化に必要な設備及び創業者の事業のために必要な設備として、次の条件を満たすもの。
@資産計上できるもの。(原則として設備単価が10万円以上のもの。)
法定耐用年数が3年(割賦)/4年(リース)以上のもの。
A申込み設備を導入することにより、付加価値額(営業利益+人件費+減価償却費)
の向上が一定以上見込まれるもの。
B対象に出来ない設備
○土地・建物 ○中古設備 ○動植物
○物品賃貸業における賃貸用の物品等、設備貸与対象者の事業において、
対象者の管理下にない状態で使用されるもの。
○車両(但し、特殊装置を装備した車両を除く。) *特殊装置装備車両の例
保冷・冷凍車、油圧ショベル等
○既に発注、設置、支払などが終了している設備
○その他高知県知事が、設備貸与の対象設備として適当でないと判断する設備。
|
保証人
|
原則として、連帯保証人を立てていただきます。
また、必要に応じて担保を徴収する場合があります。
○法人は、代表者の個人保証を含む連帯保証人2名以上
○個人企業は、連帯保証人2名
|